農地を売却した際の税金の種類と特別控除

2020年04月21日

農地を相続したけれども使用しないので売却したい、

農業を辞めたので手放したいなど、農地の売却を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、農地を売却したときにはどんな税金がかかるのかについて、詳しくご説明します。
 


農地売却でかかる税金は譲渡所得のほかにどんな種類がある?


農地を売却したときには、どんな税金が発生するのでしょうか。
まず売却によって利益が出たときには、その部分に対して所得税と住民税が発生します。

農地を買ったときよりも高く売れたときのみ発生するので、

利益が出なかった場合は払う必要がありません。

税金を計算するもととなる「譲渡所得」は、

譲渡価格(売却した価格)から取得費(農地を購入した価格)と

譲渡費用(仲介手数料など売却にかかった費用)を差し引いた金額です。

 

こうして算出した譲渡所得がプラスだった場合、

プラスになった部分に対して税率に応じた住民税と所得税を支払う必要があります。

 

さらに税金として課されるのが、

譲渡した不動産の所有権を移転登記するときに必要な「登録免許税」です。

 

登録免許税は、農地の売却価格の1000分の15(2019年3月末まで)、

もしくは1000分の20(2019年4月以降)を納めます。

 

また法的な手続きをした際に国や自治体に支払う「印紙税」も、

不動産の売却金額に応じた額が必要になります。

 


農地売却でかかる税金は特別控除が認められる場合もある
 

農地の売却に高額な税金が発生してしまうと、

使用しない農地を手放す人が減り、結果的に農業をする人も減少してしまいます。

そのため農地を売却するときには、

特別控除として譲渡所得から一定の金額を差し引くことが可能です。

 

ただし特別控除が認められるには、

農地利用目的の譲渡もしくは転用目的の譲渡でなければならないとの条件があります。

 

まず農地利用が目的の譲渡については、農用地区域にある農地を利用集積計画や農業委員会などの斡旋によって譲渡したとき、もしくは農地中間管理機構や農地利用集積円滑化団体に譲渡した場合が対象です。

 

また転用目的の譲渡については、

国や自治体が転用したいために土地収用法などによって買い取られた場合に限られます。

農地利用が目的だと800万円か1500万円が、転用目的だと5000万円が控除されるので、

対象となる場合には控除を受けるようにしましょう。
 


まとめ
 

農地売却をするときは、一般の土地と同じように利益に対して所得税と住民税が発生しますが、条件に合えば控除を受けることも可能です。売却を考えるときには、信頼のおける不動産会社に相談することをおすすめします。高崎市・前橋市エリアで不動産の売買を検討されている方、また売却査定についてお困りでしたら、私たち株式会社ボンズまでお気軽にご相談ください!

 

 

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