権利証を紛失した場合

2020年04月07日

不動産を売却しようと相談したところ、

権利証が必要だと言われて探したけれども、どれだけ探しても見つからない…。
紛失に気づいたら、どうすればよいのか分からず焦ってしまいますよね。

今回は不動産を売却するときに必要な権利証とはどんな書類なのか、

万一紛失してしまった場合にはどんな手続きをすればよいのかを解説します。

 

 

不動産売却時に紛失していたら本人確認が必要になる「権利証」とは?


ひと昔前まで、土地を購入したり相続したりしたときには、

法務局に申請書を提出し、登記の手続きが完了したときにその副本として証明書を受け取っていました。

これがいわゆる「権利書」と呼ばれる、

その土地を所有していることを証明する書類で、法的には「権利証」が正しい呼び方です。
所有者が受け取る権利証はあくまで副本である「登記済証」であり、

原本ではありませんが、法的には申請書と同じ効力をもつ書類として扱われます。

 

しかし2006年に法律が改正されたことにより、土地の登記に関する情報はオンライン化され、

今では土地の権利に関する情報はすべて電子ファイルで保管されるようになりました。
登記済証にかわり、登記識別情報と呼ばれる12桁の暗号が発行されるようになったため、

現在では登記申請をするときには登記識別情報が必要です。

法改正後初めて不動産売却などで登記申請する場合には、登記識別情報が発行されていないため、

これまで通り権利証、つまり登記済証を提出するとよいでしょう。
 


不動産売却のときに権利証を紛失していた場合の手続き
 

それでは権利証を紛失していることに気づいたときには、

どうすればよいのでしょうか。
前述の通り、権利証はあくまで副本であるため、

紛失してもその土地の所有権がなくなることはありません。

しかし不動産売却時には、その土地が確かに自分の土地であることを証明する必要があります。
方法は3つありますが、一般的に利用されるのは「事前通知制度」です。

事前通知制度とは、土地の所有権を証明するために登記所から郵送される本人確認書類に必要とされる内容を記入して、定められた期限内に返送することにより本人確認をする制度です。事前通知を利用する以外では、司法書士による本人情報の提供制度、

あるいは公証人による本人確認制度のいずれかを利用するとよいでしょう。

 


まとめ
 

土地などの不動産の権利証はあくまで副本であるため、もし紛失してしまったとしても本人確認をすれば売却することは可能です。不動産売却を考えるときには、信頼できる不動産会社に相談するようにしてください。高崎市・前橋市エリアで不動産の売買を検討されている方、また売却査定についてお困りでしたら、私たち株式会社ボンズまでお気軽にご相談ください!

 


 

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