売却後に必要な確定申告

2020年03月31日

不動産売却した方は売却して終わりではありません。

確定申告が必要になるケースもあります。

しかし、不必要な場合もあり、初心者の方には確定申告が必要かそうでないかが区別が難しいでしょう。

本記事では、確定申告をおこなう場合とそうでない場合、

した方が良い場合など不動産売却後に必要な確定申告について紹介します。

 


不動産売却後に確定申告が必要になるケース
 

売却後は確定申告が必要なケース、申告をした方が良いというケースはどのような場合なのでしょうか。

 

<申告が必要な場合>
売却益とは、売却代金から取得費や譲渡費用などの諸経費を差し引いた金額です。
売却益は「課税譲渡所得」に区分されるため、譲渡所得税を支払わなければなりません。


<マイナスになった場合でも確定申告は必要か>
売却益が発生しない場合は不必要かと言われると、決してそうではありません。

確定申告をすることで、所得税を抑えることができる特例があります。

マイナス分を所得に組み込むことで、所得税と住民税を抑えることができます。

マイナスになっても節税のため必ず確定申告をおこなうようにしてください。
 


不動産売却の確定申告で必要になる書類とは
 

確定申告をおこなう際には、いくつか必要な書類があります。

書類不備のまま申告をすると再度おこなう必要があるので、必ず流れを把握しておきましょう。

 

<必要な書類>
必要な書類は大きくわけて2種類あります。
確定申告書用紙は必要になります。
売却した不動産の概要と、売却価格や支払った費用を記載した、譲渡所得の内訳書の提出も必要です。
 

<不動産取得・売却時に使用した書類>
不動産売却をした方は、売却益をどのように算出したかを明らかにする書類を提出する必要があります。
このときに使用する書類がかなり多いので、提出漏れが起きないように気をつけてください。
その不動産を取得したときと今回売却したときそれぞれの売買契約書をはじめ、

仲介手数料や測量費、登記費用などの諸費用などそれぞれの領収書が必要になります。
また、売却後に法務局で入手した売却した土地・建物の全部事項証明書も必要になります。

これらが整っていないと再提出になることもあります。
 


まとめ


初心者の方は、いったいどのような申告をすればよいかわからないという方もいるでしょう。不動産売却をした方は必ず確定申告をおこなうようにしましょう。提出書類が多数必要になりますが、その多くは不動産売却時に使用した書類なので、これらの書類はすべて保管しておくようにしてください。高崎市・前橋市エリアで不動産の売買を検討されている方、また売却査定についてお困りでしたら、私たち株式会社ボンズまでお気軽にご相談ください!

 

 

 

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