相続後に売却する際の手数料と税金は?

2020年03月29日

不動産相続後に売却するきには金額が大きくなることが予想されるため、どれくらいの手数料や税金が発生するのか気になるものです。

今回は不動産相続後に売却するときにかかる手数料や税金、また節税方法まで含めてご説明します。

 


不動産相続後の売却に必要な手数料と税金とは


 不動産を相続したものの場所が遠い、使わないため維持費を削減したいなどの理由で、売却を考えるケースは少なくありません。

不動産を売却するときには、契約書などさまざまな書類が必要となり、またトラブルをさけるためにも不動産会社を仲介する方がほとんどでしょう。

不動産会社に仲介を依頼したときに発生する報酬を仲介手数料と言い、その金額は不動産の売買価格によって変動します。

不動産の販売価格が200万円までなら5%、200万円から400万円までが4%、400万円を超えると3%で、この金額に10%の消費税を可加算した金額が仲介手数料として不動産会社に支払う手数料です。

 

一方税金についてですが、売却したときに利益がでた場合には、利益部分が譲渡所得となり、譲渡税が発生します。譲渡所得は、不動産の売却価格から不動産の取得金額、売却時にかかった経費、特別控除額を差し引いた金額です。このうち不動産の取得金額は、被相続人が対象の不動産を購入した金額をそのまま引き継ぎます。

土地については購入した金額をそのまま取得費として計算しますが、建物については経年によって資産価値が下がるため、購入した金額から「減価償却相当額」を差し引いて算出するのが決まりです。その他不動産所得税や印紙税なども取得費に含め、さらに売却でかかった経費や特別控除の対象である場合には控除額を差し引いたものが、最終的な譲渡所得となります。

こうして算出した譲渡所得に所得税15%と住民税5%をかけたものが、譲渡所得税として納める金額です。
 

 

不動産相続後の売却に必要な手数料と節税方法とは
 

売却時に納める譲渡所得税を節税したい場合には、相続が発生してから3年10ヶ月以内に売却するようにしましょう。

この期間内に売却すると、売却価格から差し引く金額に相続税額も含められるため、譲渡所得を少なくできて大きく節税することが出来ます。

不動産を手放すことが決まっているなら、譲渡所得税を節税するためにも、早めに決断するようにしてください。 

まとめ

不動産を売却すると、大きな金額が動くため、発生する手数料や税金も高額になりがちです。不動産相続後に手放すと決めているなら、早めに決断することが、不要な維持費の削減や譲渡所得税の節税に繋がります。相続不動産の売却を検討するときには、信頼できる不動産会社に早めに相談するようにしてください。高崎市・前橋市エリアで不動産の売買を検討されている方、また売却査定についてお困りでしたら、私たち株式会社ボンズまでお気軽にご相談ください!

 

 

 

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