古家付きの土地を売却するなら

2020年03月10日

新築してから20年以上たち、資産価値がほとんどなくなってしまった古家。

新しい土地で家を新築した…また、古家を相続したけれど維持できない…

などの理由で手放したい場合、家を壊して更地にして売るのか、家が建ったままの状態で売るのか、迷いますよね。

今回は、古家付きで土地を売却しようとお考えの方に、ぜひ知っておいていただきたいメリットと注意点を解説していきます。

 


古家付きの土地を売却するメリットが知りたい!
 

まず、古家が建った状態の土地を売却するメリットとしては、次のようなことが挙げられます。
 

<家を解体する費用がかからない>

土地として売却するなら、古家を解体する必要がありますよね。

その点、家が建ったままの状態で売却すれば、解体費用を負担しなくてすみます。
 

<家を気に入ってもらえれば売却の可能性が高まる>

築年数は経っていてもまだまだ住める状態なら、マイホームとして、また貸し家として使い道があるわけですから、売れる可能性が高まるかもしれません。

 

<長年家が建っていた土地としての安心感を与える>

家を建てるときには、地盤調査をして、地盤が緩かった場合は地盤改良をするのですが、これには費用がかかります。

長年家が建っていた土地なら、地盤が固くなっている可能性があり、買主は費用を安く抑えられる場合があります。

また、初めて住宅地になる土地よりも、買主が安心感を得られるという点でも、売れる可能性が高まりますよ。
 


古家付きで土地を売却する際の注意点を知っておこう
 

次に、古家が建ったままの土地を売却するにあたって、知っておきたい注意点をお伝えしていきます。

 

<家具の処分>
家の解体費用はかかりませんが、家の中にある家具や家電用品などの撤去・処分費用は売主の負担です。
また、敷地内に残っている家財があれば、撤去しなければいけません。

 

<解体費用分の値引きを求められる可能性がある>

家の解体費用は買主の負担ですが、相当額の値引きを契約の段階で求められる可能性があります。

このような状況を想定して、どれくらいの解体費用がかかるのかを事前に調べておくとよいでしょう。

 

<瑕疵担保責任を問われる可能性がある>
たとえば、買主が古家を解体して新しく建築工事をしたら、家の下に大きな石が埋まっていた!

このような場合、契約の時点で注意を払っていてもわからなかった、隠れた瑕疵(かし)として責任を問われ、契約を解除される、もしくは損害賠償を請求されることがあります。

しかし、2020年4月1日に改正される民法で、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わり、隠れていたかどうかに関わらず、契約書に記載されているかいないかで責任を問われることになります。

「契約不適合責任」では、契約解除や損害賠償だけでなく、買主が代金を減額する請求を出すことも認められるので、売主にとってはより厳しくなります。
民法の内容をしっかりと理解し、慎重に契約をかわすようにしましょう。
 


まとめ
 

築年数が経っていても、まだ住宅として使用できる古家は、そのまま売却するメリットがじゅうぶんあり、売れる可能性も高いようですが、知っておくべき注意点もあります。

トラブルを避けるためにも、古家付きで売るか更地にして売るか迷ったときは、不動産のプロに相談しましょう。高崎市・前橋市エリアで不動産の売買を検討されている方、また売却査定についてお困りでしたら、私たち株式会社ボンズまでお気軽にご相談ください!

 

 

 

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