不動産売却で損失がでた場合役立つ繰越控除

2020年01月14日

誰だってマンションや戸建てなどの不動産売却をするとき、できるだけ利益が出てほしいと思うものです。
でも不動産売却をしたといっても、必ずしも得をするとは限りませんよね。

時には想定外に価格が下がってしまうことも、頭に入れておかなくてはいけません。

もし売却益で損が出てしまったときに税金で使わなければ損をする制度があるので、説明していきますね。

 


不動産売却の繰越控除における損失とは?
 

不動産を売却して譲渡所得が増えたときは利益が出たとみなされ、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の課税対象となります。

逆に売却時に譲渡所得がマイナスになってしまうと損失が出てしまったことになるので、課税の対象外になります。

また、不動産売却した年に他の所得と相殺し減税対象とすることもできます。

さらに所得よりも譲渡所得のマイナスが大きくなってしまったときは、損失を繰越税金より差し引くこともできます。
 


不動産売却の繰越控除で覚えておきたい特例とは
 

所得金額の計算は本来、年ごと行われるものですが不動産売却時の繰越控除は原則とは違う特例です。

所有期間が5年(売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年、2019年12月31日まで)を超える居住用の財産が対象になり、

損益として通算したあとの翌年3年間は所得より控除をおこなうことができます。

 

ただし、この特例を使うには条件があります。

 

その条件とは、「居住用財産の買い替えのときに発生損失、売却相手が親族ではない、住宅ローンの残高がある」

などの諸条件を満たしているということです。

 

また、「居住用財産を譲渡するときに発生した損益になり、これに関わる住宅ローン残高がある」

などの条件を満たしていることなどの決まりもあります。

 

特例には適用期限があり必要書類を揃えたうえで確定申告の手続きをおこなう必要がありますので注意してくださいね。

 

過去に特定居住用財産などの譲渡損失の特例を受けている場合や、

合計所+得金額が3,000万円を超える場合は適用除外になり、

繰越控除が利用できないこともあります。

 

特例と住宅ローンの控除の併用はできますが、

そもそも課税対象の所得があることが前提になるので所得がないと住宅ローン控除が適用されないこともあります。

 


まとめ
 

不動産を売却するときに譲渡損失が出てしまったときは、繰越控除の対象になり損失を軽減することにも繋がります。

所得税・住民税・復興特別所得税など税金で負担を減らすためにも確定申告を忘れずにおこなうようにしてくださいね。

株式会社ボンズでは、高崎市・前橋市で不動産購入・売却を行っています。

何かご質問などがございましたら、当社へお気軽にご相談ください。

 

 

繰越控除