不動産売却時の4つの費用を把握しよう

2019年12月31日

不動産を売却する際には、多くの経費がかかることをご存知でしょうか?
意外にも、経費が多くかかることを後から知って驚かれる方も多いため、スムーズな不動産売却ができなくなることも少なくありません。
そのような事態にならないためにも、あらかじめ必要となる経費については知識を深めておくことも大切です。
不動産を売却する際にかかる、4つの経費を見ていきましょう。


仲介手数料

不動産を売却するにあたり、まず必要なのが不動産会社ではないでしょうか。
不動産会社を通すことで、自分の持つ不動産は売却しやすくなります。
その不動産会社に支払うものが仲介手数料であり、売却が成立したときに成功報酬の意味を込めて支払います。
売買価格によって法律で手数料の上限が決まっていて、もし売買価格が400万円を超える場合は、売買価格の3%に6万円と消費税を足した額となっています。
仲介手数料は売買契約が成立した時点で半額を支払い、引き渡しが完了となった時点で、残りの半額を払うことが多いです。
仲介手数料に関しては、不動産の売却を代行してもらっているお礼のイメージでしょうか。

 


登記費用


不動産売却時には、登記費も必要となります。
登記費用は、住所や土地の所有権を公示するためにかかる費用の事で、表示登記、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権の設定登記などが含まれます。売却で必要となるものは、相続で不動産を所有したが自身の名義となっていない場合や自身の名義となっているが引越し等で住所変更の登記を行っていない場合が主となります。
登記費用に関しても必要となる経費ですので、覚えておいて損はありません。

 


抵当権抹消費用

不動産売却時には、抵当権抹消費用も必要となります。
不動産を売却すれば、当然不動産の所有権は買主に移動しますよね。
登記費用には、買主側が負担するものと売主側が負担するものがありますが、売主は抵当権抹消費用を負担しなければいけません。
抵当権抹消費用の一般的な金額としては、2~3万円とされており、この金額のなかには司法書士への報酬や登録免許税も含まれています。

 


住宅ローン返済費


上記の抵当権抹消のために住宅ローンの一括返済(残債がある場合)をする必要があります。
一括返済のための手数料は、金融機関や窓口・電話・インターネット経由などで変わりますが、おおむね1万円~3万円程度です。

 


まとめ

 

不動産を売却する際にかかる経費について、ご紹介しました。
この他にも状況により、まだまだ多くの必要経費がかかる場合もあります。
不動産の売却に限っては、購入時と同じようにさまざまな経費がかかるので覚えておいたほうが良いでしょう。
分からないことがあれば、納得のいくまで不動産会社に聞いてみてください。
親身になって相談に乗ってくれる不動産会社を見つけることも、不動産売却を成功させるポイントといえます。高崎市・前橋市で不動産売却をご検討中なら、

株式会社ボンズまで是非ご相談ください。

 

 

for_sale